2010年度診療報酬改定のポイント(3)(医療介護CBニュース)

■精神医療
 精神科病棟「13対1」入院基本料のほか、うつ病に対する専門療法を評価する「認知療法・認知行動療法」、アルコール依存症に対する専門的治療を評価する「重度アルコール依存症入院医療管理加算」などを新設する。認知療法・認知行動療法は、1日につき420点を算定。重度アルコール依存症入院医療管理加算は、「30日以内」なら200点、「31日以上60日以内」なら100点(共に1日につき)を算定できる。

 また、思春期の子どもの心の診療の特性に応じた入院医療を評価する「児童・思春期精神科入院医学管理料」は、650点から800点に引き上げる。

■がん対策
 がん診療に関する地域連携を評価するため、がん診療連携拠点病院が、患者の退院後の治療を地域の医療機関との地域連携診療計画に基づいて連携して行うことを評価する「がん治療連携計画策定料」(退院時750点)を新設する。また、地域の医療機関が同拠点病院と適切な情報交換を行った際に算定できる「がん治療連携指導料」(情報提供時300点)も新設する。
 さらに、「放射線治療病室管理加算」を500点から2500点に大幅に引き上げるほか、がんの特性に配慮したがん患者に対するリハビリテーションの評価として「がん患者リハビリテーション料」(1単位につき200点)を新設する。
 「がん診療連携拠点病院加算」は、「キャンサーボード」の実施や「院内がん登録」を充実させていることを評価し、400点から500点に引き上げる。

■リハビリテーション
 疾患別リハビリテーションのうち、大腿骨頚部骨折などの患者に提供する「運動器リハビリテーション料」に、手厚い人員配置を評価する区分として「運動器リハビリテーション料1」(1単位につき175点)を新設。現在の「運動期リハビリテーション料1」を、見直し後は「同リハビリテーション料2」にする。これにより同リハビリテーション料は、現在の2区分から3区分になる。

 脳卒中などの「脳血管疾患等リハビリテーション料」は現在、常勤の医師や理学療法士らの人員配置などに応じて3区分し、廃用症候群のリハビリに対する評価は包含している。来年度の報酬改定では、これら3区分のリハビリテーション料をそれぞれ廃用症候群とこれ以外の場合に分けた上で、廃用症候群以外の「リハビリテーション料1」(現在は235点)と「リハビリテーション料2」(同190点)については、それぞれ245点、200点に引き上げる。「リハビリテーション料3」と各区分の廃用症候群に関しては、現行の点数を維持する。
 また、各疾患の「早期リハビリテーション加算」は、30点から45点(1単位につき)に変更する。

 一方、「回復期リハビリテーション病棟入院料1」は1690点から1720点(1日につき)に引き上げ、▽1人1日当たり2単位以上のリハビリテーションの提供▽新しい入院患者の2割以上が重症患者-の2点を新たに求める。
 「入院料2」でも2単位以上の実施を求め、点数を1595点から1600点(同)にする。

 このほか、亜急性期病床で充実したリハビリテーションを提供している場合の評価として、「リハビリテーション提供体制加算」(1日につき50点)も新設する。疾患別リハビリテーションを1週間に平均16単位以上提供することを求める。

■医療、介護連携
 現在は、急性期と回復期の2段階で実施している地域連携診療計画(地域連携パス)への評価を、回復期病院を退院した後の療養を担う中小病院や診療所、介護施設を加えた3段階の評価にする。
 回復期病院が他の医療機関・介護事業所と連携し、患者の退院後の診療計画をつくった場合、「地域連携診療計画退院時計画加算」として100点を算定できるようにする。
 また、回復期病院を退院した患者を引き受ける病院(200床未満)や、診療所が算定する「地域連携診療計画退院時指導料2」も新設。初回月に300点を算定する。

 このほか、患者が入院している医療機関の主治医をはじめとする医療スタッフとケアマネジャーとの連携を促し、退院後のスムーズな介護サービスの導入につなげる「介護支援連携指導料」(300点)を新設する。入院中に2回算定できる。

■後発品の使用促進
 後発医薬品(来年度薬価改定から、先発品より薬価が高い後発品を除く)については、「後発医薬品調剤体制加算」(現行4点)の算定要件を現行の処方せんベース(調剤率30%以上)から数量ベースに改め、3段階の調剤率(20%以上、25%以上、30%以上)でそれぞれ6点、13点、17点を加算できる。ただし、1-3月の後発品の調剤数量に関しては、現行の後発品(先発品より高い後発品も含む)の取り扱いとし、薬局がその3か月間の実績で要件を満たせば、同加算の要件の1割以内の変動の範囲で9月末まで算定を認める。
 また、「変更不可」欄に署名などの無い処方せんに関しては、含量が異なるか、類似した別剤形の後発品への変更調剤を認める。その場合、変更後の薬剤料が増えないことに加え、患者が同意することが条件となる。
 このほか、後発品の品質や安全性などに関する情報を収集し、それを評価した上で後発品の使用を進める体制への評価として、「後発医薬品使用体制加算」(入院基本料に30点を加算。採用品目数の割合が20%以上)を新設する。
 なお、次の薬価改定で先発品より薬価が高くなる後発品については、改定の告示に合わせて厚労省が公表する。

■その他
 診療報酬明細書(レセプト)並みの医療費の明細書に関しては、レセプトを電子請求している医療機関に対し、全患者への無料発行を原則義務化する。
 明細書は現在、レセプトを電子請求している病院に対し、患者が希望した場合に発行を義務付けている。これに対して見直し後は、明細書の発行機能がないレセプトコンピューターを使用しているなど「正当な理由」がない限り、原則全患者への無料発行を義務化する。明細書がいらない患者は医療機関の窓口に申し出る形にする。

 人工腎臓については、現行の「外来・入院」の区分から「慢性維持透析・その他」の区分へと見直しを行う。また、エリスロポエチンの使用量の減少および同じ効能を有する低価格のダルベポエチンへの置換が進んでいる現状を踏まえた評価を行う。具体的には「慢性維持透析」の場合、4時間未満は2075点、4時間以上5時間未満は2235点、5時間以上は2370点で、「その他」の場合、1580点。
 さらに人工腎臓における合併症防止の観点から、使用する透析液についてより厳しい水質基準を達成した場合の評価として、専任の透析液安全管理者1人が配置されていることなどを要件に「透析液水質確保加算」(1日10点)を新設する。

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